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音楽おんがく教室きょうしつで生徒せいとが練習れんしゅう 「著作権ちょさくけんのお金かねを払はらう必要ひつようはない」

JASRACは、音楽おんがくを作つくった人ひとなどの著作権ちょさくけんを守まもっています。コンサートや放送ほうそうなどで音楽おんがくを使つかう場合ばあい、JASRACにお金かねを払はらいます。

JASRACは4年ねん前まえ、ピアノなどの弾ひき方かたを教おしえる音楽おんがく教室きょうしつに、使つかった音楽おんがくのお金かねを払はらうように言いいました。しかし、約やく250の音楽おんがく教室きょうしつの会社かいしゃなどは、練習れんしゅうで使つかった音楽おんがくにお金かねを払はらう必要ひつようはないと言いって、裁判さいばんを起おこしました。

東京地方裁判所とうきょうちほうさいばんしょは去年きょねん、お金かねを払はらう必要ひつようはあると言いいましたが、音楽おんがく教室きょうしつは不満ふまんだったため、上うえの裁判所さいばんしょに決きめてほしいと言いいました。

知的財産ちてきざいさん高等裁判所こうとうさいばんしょは18日にち、先生せんせいがピアノなどを弾ひく場合ばあいは、JASRACにお金かねを払はらう必要ひつようがあると言いいました。しかし、生徒せいとがピアノなどを弾ひく場合ばあいは、先生せんせいに教おしえてもらって練習れんしゅうすることが目的もくてきで、お金かねを払はらう必要ひつようはないと言いいました。裁判所さいばんしょがこのような判決はんけつを出だしたのは初はじめてです。