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中国ちゅうごく 「ドラえもん」にたキャラクターの商標登録しょうひょうとうろくはだめ

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会社かいしゃつくった品物しなものやキャラクターを「商標登録しょうひょうとうろく」すると、ほかの会社かいしゃはそれを自由じゆう利用りようすることができません。

中国ちゅうごく福建省ふっけんしょう会社かいしゃは3ねんまえに「ロボットねこ」というキャラクターを商標登録しょうひょうとうろくしました。「ロボットねこ」は日本にっぽん漫画まんがの「ドラえもん」とているとわれていました。中国ちゅうごくで「ドラえもん」を利用りようする権利けんりは、べつ上海しゃんはい会社かいしゃっています。

「ロボットねこ」の商標登録しょうひょうとうろくは、北京ぺきん裁判所さいばんしょ裁判さいばんになりました。福建省ふっけんしょう会社かいしゃは「ドラえもん」と全然ぜんぜんちがうしていないといました。裁判官さいばんかんは「ドラえもん」の漫画まんがをよくんでかんがえました。そして、「ロボットねこ」は「ドラえもん」によくているから商標登録しょうひょうとうろくはだめだといました。

中国ちゅうごくでは、日本にっぽん会社かいしゃつくったものなのに商標登録しょうひょうとうろくするひとがいて、おおきな問題もんだいになっています。