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性同一性障害せいどういつせいしょうがいひと戸籍こせき性別せいべつえることについて裁判所さいばんしょ判断はんだん

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戸籍こせき性別せいべつ生活せいかつしているときの性別せいべつちがうことにこまっているひとが、戸籍こせき性別せいべつえてほしいと裁判所さいばんしょうったえていました。

性同一性障害せいどういつせいしょうがいひと戸籍こせき性別せいべつえるためには、からだどもをつく機能きのうがないことや、えたあとの性別せいべつからだにすることなどが法律ほうりつまっています。このため、手術しゅじゅつ必要ひつようです。

最高裁判所さいこうさいばんしょは25にちどもをつく機能きのうをなくすことについて「憲法けんぽうでは、自分じぶんいやだったらからだきずつけないようにする自由じゆうがあります。しかし、手術しゅじゅつけるか、戸籍こせき性別せいべつえることをやめるか、どちらかをえらばなければなりません。これは憲法けんぽう違反いはんしています」と判断はんだんしました。

最高裁判所さいこうさいばんしょは、えたあとの性別せいべつからだにする手術しゅじゅつについては、高等裁判所こうとうさいばんしょにもう一度いちどかんがえるようにいました。

うったえたひとは「戸籍こせき性別せいべつえることをみとめてもらうことができなくて残念ざんねんです」といました。