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性同一性障害せいどういつせいしょうがいの人ひとが戸籍こせきの性別せいべつを変かえることについて裁判所さいばんしょが判断はんだん

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戸籍こせきの性別せいべつと生活せいかつしているときの性別せいべつが違ちがうことに困こまっている人ひとが、戸籍こせきの性別せいべつを変かえてほしいと裁判所さいばんしょに訴うったえていました。

性同一性障害せいどういつせいしょうがいの人ひとが戸籍こせきの性別せいべつを変かえるためには、体からだに子こどもを作つくる機能きのうがないことや、変かえたあとの性別せいべつに似にた体からだにすることなどが法律ほうりつで決きまっています。このため、手術しゅじゅつが必要ひつようです。

最高裁判所さいこうさいばんしょは25日にち、子こどもを作つくる機能きのうをなくすことについて「憲法けんぽうでは、自分じぶんが嫌いやだったら体からだを傷きずつけないようにする自由じゆうがあります。しかし、手術しゅじゅつを受うけるか、戸籍こせきの性別せいべつを変かえることをやめるか、どちらかを選えらばなければなりません。これは憲法けんぽうに違反いはんしています」と判断はんだんしました。

最高裁判所さいこうさいばんしょは、変かえたあとの性別せいべつに似にた体からだにする手術しゅじゅつについては、高等裁判所こうとうさいばんしょにもう一度いちど考かんがえるように言いいました。

訴うったえた人ひとは「戸籍こせきの性別せいべつを変かえることを認みとめてもらうことができなくて残念ざんねんです」と言いいました。