最高裁判所「同性のパートナーも犯罪の被害でお金をもらえる」
10年前、名古屋市の男性が殺されました。犯罪の被害で亡くなった場合、家族の生活を助けるため、国がお金を出す制度があります。結婚と同じような関係の「事実婚」の人にもお金が出ます。殺された男性と一緒に住んでいたパートナーの男性は、このお金をもらいたいと言いました。しかし、もらうことができなかったため、裁判を起こしました。
裁判では、男性と男性など同性のパートナーでも、事実婚の人と同じようにお金が出るかを争いました。
最高裁判所は26日、「同性でも異性でも、悲しい気持ちや生活に困るのは同じです。同性のパートナーも国からお金をもらうことができます」と言いました。
事実婚の場合にもお金が出る制度は、年金など、ほかにもあります。この裁判の最高裁判所の考え方が、ほかの制度にも影響するかもしれません。
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