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最高裁判所さいこうさいばんしょ「同性どうせいのパートナーも犯罪はんざいの被害ひがいでお金かねをもらえる」

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10年ねん前まえ、名古屋市なごやしの男性だんせいが殺ころされました。犯罪はんざいの被害ひがいで亡なくなった場合ばあい、家族かぞくの生活せいかつを助たすけるため、国くにがお金かねを出だす制度せいどがあります。結婚けっこんと同おなじような関係かんけいの「事実婚じじつこん」の人ひとにもお金かねが出でます。殺ころされた男性だんせいと一緒いっしょに住すんでいたパートナーの男性だんせいは、このお金かねをもらいたいと言いいました。しかし、もらうことができなかったため、裁判さいばんを起おこしました。

裁判さいばんでは、男性だんせいと男性だんせいなど同性どうせいのパートナーでも、事実婚じじつこんの人ひとと同おなじようにお金かねが出でるかを争あらそいました。

最高裁判所さいこうさいばんしょは26日にち、「同性どうせいでも異性いせいでも、悲かなしい気持きもちや生活せいかつに困こまるのは同おなじです。同性どうせいのパートナーも国くにからお金かねをもらうことができます」と言いいました。

事実婚じじつこんの場合ばあいにもお金かねが出でる制度せいどは、年金ねんきんなど、ほかにもあります。この裁判さいばんの最高裁判所さいこうさいばんしょの考かんがえ方かたが、ほかの制度せいどにも影響えいきょうするかもしれません。