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離婚りこんのあと 父ちちと母ははの両方りょうほうが親権しんけんを持もつ制度せいどができた

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国会こっかいで、子こどもの親権しんけんについての法律ほうりつを変かえることが決きまりました。親権しんけんは、子こどものために世話せわや教育きょういくをしたり、財産ざいさんを管理かんりしたりする権利けんりと義務ぎむです。

今いまの法律ほうりつでは、離婚りこんしたあとに父ちちと母ははのどちらか1人ひとりが親権しんけんを持もちます。新あたらしい法律ほうりつでは、父ちちと母ははの両方りょうほうが親権しんけんを持もつこともできます。

父ちちと母ははが話はなし合あって、1人ひとりが親権しんけんを持もつか、2人ふたりが親権しんけんを持もつか決きめます。話はなし合あいで決きまらない場合ばあいは家庭裁判所かていさいばんしょが決きめます。DVや子こどもを虐待ぎゃくたいしていることがわかった場合ばあいは、1人ひとりが親権しんけんを持もちます。新あたらしい制度せいどは、2026年ねんまでに始はじまる予定よていです。

新あたらしい制度せいどが始はじまると、DVや虐待ぎゃくたいが続つづくと心配しんぱいする人ひとがいます。DVや虐待ぎゃくたいを証明しょうめいすることが難むずかしいためです。

このため国くには問題もんだいが起おこらないように、ガイドラインを作つくると言いっています。