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4月がつから「離婚りこんから300日にち以内いないに生うまれても今いまの夫おっとの子こども」と推定すいてい

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4月がつから、家族かぞくに関係かんけいする法律ほうりつが変かわりました。

前まえの法律ほうりつでは、母親ははおやが離婚りこんしてから300日にち以内いないに生うまれた子こどもは、前まえの夫おっとの子こどもだと推定すいていしていました。前まえの夫おっとの子こどもにしたくない母親ははおやは、子こどもが生うまれても役所やくしょに出生届しゅっしょうとどけを出ださないことがありました。出生届しゅっしょうとどけを出ださないと、戸籍こせきがない子こどもになってしまいます。

4月がつからは、母親ははおやが離婚りこんしたあと別べつの人ひとと結婚けっこんしている場合ばあい、離婚りこんから300日にち以内いないに生うまれても、今いまの夫おっとの子こどもだと推定すいていします。女性じょせいは離婚りこんしてから100日にちの間あいだ、結婚けっこんできないという決きまりもなくなりました。

4月がつに生うまれた子こどもから、新あたらしい法律ほうりつを使つかいます。その前まえに生うまれた子こどもについても、1年ねんの間あいだは父親ちちおやが違ちがうと訴うったえることができます。

小泉こいずみ法務ほうむ大臣だいじんは「戸籍こせきがない人ひとや母親ははおやは、法務局ほうむきょくに相談そうだんしてください」と話はなしています。