4月から「離婚から300日以内に生まれても今の夫の子ども」と推定

4月から、家族に関係する法律が変わりました。
前の法律では、母親が離婚してから300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子どもだと推定していました。前の夫の子どもにしたくない母親は、子どもが生まれても役所に出生届を出さないことがありました。出生届を出さないと、戸籍がない子どもになってしまいます。
4月からは、母親が離婚したあと別の人と結婚している場合、離婚から300日以内に生まれても、今の夫の子どもだと推定します。女性は離婚してから100日の間、結婚できないという決まりもなくなりました。
4月に生まれた子どもから、新しい法律を使います。その前に生まれた子どもについても、1年の間は父親が違うと訴えることができます。
小泉法務大臣は「戸籍がない人や母親は、法務局に相談してください」と話しています。
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