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宗教しゅうきょうが理由りゆうで授業じゅぎょうを受うけないことを裁判所さいばんしょは認みとめない

トルコからスイスに来きた移民いみんの両親りょうしんが、2008年ねん、小学校しょうがっこうで娘むすめ2人ふたりに水泳すいえいの授業じゅぎょうを受うけさせませんでした。授業じゅぎょうは男おとこの子こと一緒いっしょなので、イスラム教きょうの考かんがえ方かたに違反いはんするという理由りゆうでした。

このためスイスの役所やくしょは両親りょうしんに罰金ばっきんを払はらうように言いいましたが、両親りょうしんは「宗教しゅうきょうを信しんじる権利けんりを傷きずつけた」と裁判さいばんで訴うったえました。しかし、スイスの裁判所さいばんしょは認みとめなかったため、両親りょうしんは人権じんけんの問題もんだいを解決かいけつする「ヨーロッパ人権裁判所じんけんさいばんしょ」に訴うったえていました。

ヨーロッパ人権裁判所じんけんさいばんしょは10日とおか「宗教しゅうきょうが理由りゆうで、授業じゅぎょうを受うけないという考かんがえ方かたを認みとめることはできない」と言いいました。そして「学校がっこうでは子こどもが生うまれた所ところや両親りょうしんの宗教しゅうきょうや考かんがえ方かたは関係かんけいがない。みんな同おなじ授業じゅぎょうを受うけなければならない」と言いいました。